【災害時の資産管理6】
災害時の混乱が静まると、こんどは元の生活にできるだけ戻すための
いろいろな手続きが始まります。
まず、「罹災(りさい)証明書」を発行してもらうことが必要です。
罹災(りさい)証明書とは、市町村の役所で発行される被災を証明する
書類です。
災害弔慰金や義援金、税金の減免、各種保険の申請、健康保険証・預金
通帳の再発行などに必要となります。
各役所が被害の程度を調査して、被災度合いをランク別に証明(全損・
半損・一部損壊)するので役所の証明と被災者の認識がずれることも
あるようです。
また、各種の保険はすべて請求により払われることになっているので、
請求を忘れないようにしましょう。
請求期限には時効があるので、災害時には速やかに保険会社に連絡する
ことが肝要です。
税金も減免制度があります。
・雑損控除
・災害減免法 のいずれかを選択することになりますが、どちらが有利かは
損害額や所得によって変わるので、税理士さんやFPなどに相談してください。
災害時の資産管理についてのご質問、あなたの体験談などお寄せください




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